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就業規則の作成・変更

医療機関の就業規則は、専門性・労働時間管理の特殊性・雇用形態の多様性など、労働環境の特殊性を踏まえた就業規則を作成する必要があります。

●医療機関の特殊性

  • 医師、看護師、薬剤師などの専門職のほか、管理部門の事務職と職種が多岐にわたる
  • 常勤職員、非常勤職員、パート職員、派遣職員など、雇用形態が複数存在している
  • 夜間勤務、当直(宿直、日直)勤務、シフト勤務など、労働時間管理が複雑である
  • 女性が多い職場であり、 妊娠、出産、育児などの各ライフステージにおける雇用確保が要求される
  • ハラスメント セクハラ、パワハラ等に伴うメンタルヘルス対策が必須である

形式だけの就業規則では、トラブルが起った時に機能しない危険性があります。

●機能不全の就業規則によるトラブル

  • 問題職員を解雇したら、不当解雇で訴えられた
  • 未払い残業代を請求された
  • 管理監督者の範囲を拡大解釈している
  • パート職員から退職金を要求された
  • うつ病で休職していた職員が寛解前に復職したいと申し出てきた
  • 職員や元職員が自院の信用を失墜させうる行為(SNSへの投稿、うわさ話)をしている

医療機関の労務リスクを回避し、そこで働く職員が気持ちよく、やりがいを持ち安心して働くことができるような就業規則の作成、見直し、運用アドバイスを行ないます。現在就業規則をお持ちの医療機関であっても、それで安心というわけではありません。法改正に対応することはもちろん、経営の安定と共に就業規則それ自体も成長し、必要に応じた見直しを行なうことがとても大切です。

各種助成金・給付金の申請

ここでご紹介する助成金とは、厚生労働省で取り扱う給付金です。その原資は事業主が負担する雇用保険料ですから、要件さえ満たせば医院クリニックも受給することが可能です。その最大のメリットは返還不要という点です。保険料を支払うだけではなく、制度を有効に活用し、医業経営に役立てましょう。

スタッフの育成、労働環境向上に対する助成金など多数あります。貴院が受給できる可能性のある助成金を診断し、要件に該当する場合には助成金のご提案から受給の各種手続を迅速に対応させていただきます。

労働保険・社会保険の諸手続

社会保険・労働保険関係の手続は手間がかかり、クリニックにとっては大きな負担のひとつです。

労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、健康保険協会などに提出する書類の作成、届出を迅速に作成し、届出までを代行いたします。

●普通顧問契約に含まれる手続きの範囲

  • 雇用保険、健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失・変更・再交付手続き
  • 労働保険の年度更新手続き
  • 社会保険の算定基礎届、月額変更届の提出
  • 賞与支払届の提出
  • 健康保険の保険給付請求
  • 雇用保険の保険給付請求
  • 労災保険の保険給付請求

メンタルヘルス

職業性ストレスにおいて、仕事量が多く、仕事のコントロールが低く、職場の支援が少ない場合に、疾患発生の危険性が高まります。
看護師の場合をみてみましょう。看護師は他の職種に比べ、量的労働負荷(仕事量)や労働負荷の変動(仕事量の変動)が大きく、仕事のコントロールに関しては他の専門技術職や事務職に比べて低いという報告があります。

また、看護職特有のストレッサーには、次のようなものが考えられます。

  • 仕事内容による緊張感 (人命に係る仕事など)
  • チーム医療に関すること (看護師に対する医師の理解不足など)
  • 労働環境に関すること (時間に追われる仕事、仕事量が多く時間外勤務になるなど)
  • 患者・患者家族との関係に関すること (無理な要求をされる、威圧的な態度を取られるなど)

労働時間以外にもこのような様々なストレスに晒され「メンタルヘルス不調」を訴える人が増えています。

医療機関におけるメンタルヘルス対策は、看護師をはじめ職員が快適に働く環境作りのために早急な対応を要する経営課題のひとつといえます。

心の健康を損ねることは、本人にとって不幸であることは勿論、周囲に及ぼす影響も大きくなります。また初期対応を誤ると、医療事故に繋がったり、安全配慮義務違反として民事損害賠償責任を問われるケースもあります。

厚生労働省は「事業場における労働者の心の健康作りのための指針」の中で

  1. @セルフケア
  2. Aラインによるケア
  3. B事業場内産業保健スタッフ等によるケア
  4. C事業場外資源によるケア
の「4つのケア」の実施を提唱していますが、特にAのラインによるケアは、実施した場合の効果が高いということが、取り組んでいる事業場の報告で実証されています。

リタイアメント(定年退職準備)

老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げにあわせて、平成25年4月からは原則、希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づけられています。

定年退職する人、再雇用で残る人、それぞれに年金や健康保険、雇用保険、再雇用に関わる重要なポイントがあり、仕組みを十分に理解していなかったために損をしているケースが後を絶たちません。

また、継続雇用するときの賃金や雇用形態のルールなどが明確になっていないケースがあり、トラブルになるケースもあります。
永年、貴院に貢献して下さった職員さんとは最後までいい関係でありたいものです。

●医療機関がおさえておきたいポイント

  1. 1.定年退職?再雇用?はどう決める
  2. 2.再雇用者の賃金はどのように決めるか
  3. 3.雇用形態は?
  4. 4.定年退職者が出たときの社会保険や離職票
  5. 5.雇用給付金と年金の関係
社会保険労務士は、国でその資格を認められた人事労務関係の専門家です。経営者の皆様の信頼できる相談相手としてお気軽にご相談ください。
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